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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十三条 (第一種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)

第十三条

第三十七条第二項の規定による通知は、次により行うものとする。

  1. 第一種特定製品の整備を発注した当該第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称が通知しようとする事項と相違がないことを確認の上、通知すること。
  2. 第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の充塡の委託を申し込む際に通知すること。

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