(フロン類の充塡に関する基準)
第十四条
法第三十七条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行う前に、当該第一種特定製品について、当該第一種特定製品の管理者が保存する点検及び整備に係る記録簿を確認すること、外観を目視により検査することその他の簡易な方法により、次に掲げる事項を確認(次号及び第三号において「充塡前の確認」という。)すること。
- イ
- ロ漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下この条において「故障等」という。)の有無並びに故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検及び修理の実施の有無
- 二前号の充塡前の確認を行った場合において、当該充塡前の確認の方法及びその結果並びに次に掲げる事項について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知すること。
- イ漏えいを確認し、かつ、当該漏えいに係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性
- ロ漏えいを確認し、当該漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認できない場合にあっては、修理の実施の必要性
- ハ故障等を確認し、かつ、当該故障等に係る点検の実施を確認できない場合にあっては、当該故障等の原因を特定するための点検及び点検の結果において当該故障等により漏えいが現に生じていることが確認された場合における修理の実施の必要性
- イ
- 三第一号の充塡前の確認を行った場合において、漏えい又は故障等を確認したときは、次に掲げる事項を確認するまで第一種特定製品に冷媒としてフロン類の充塡を行ってはならない。ただし、漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所に当該漏えいが生じている場合においては、この限りでない。
- イ漏えいを確認した場合にあっては、当該漏えい箇所が特定され、かつ、修理の実施により漏えいが現に生じていないこと。
- ロ故障等を確認した場合にあっては、当該故障等に係る点検を行ったこと及び次に掲げるいずれかの事項
- イ
- 四人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理又は事業の継続のために修理を行わずに応急的にフロン類の充塡を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から六十日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、前号の規定にかかわらず、同号イ及びロに規定する事項の確認前に、一回に限り充塡を行うことができる。
- 五
- 六現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを当該第一種特定製品に冷媒として充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。
- 七フロン類の充塡に際して、フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。
- 八必要以上に充塡を行うことその他の不適切な充塡により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。
- 九フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。