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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第九十四条 (フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示)

第九十四条

第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。

  1. 冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第一種特定製品の引取り等が禁止されていること。
  2. 当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数

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