(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示) 第九十四条 法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。一冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第一種特定製品の引取り等が禁止されていること。二当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗