条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第九十三条 (条例等に係る適用除外)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(条例等に係る適用除外)

第九十三条

前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第九十三条(条例等に係る適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十二条(立入検査の身分証明書) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第九十四条(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示) →