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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第十五条 (充塡証明書の記載事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(充塡証明書の記載事項)

第十五条

第三十七条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 整備を発注した第一種特定製品の管理者(当該管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、当該管理者が自らフロン類を充塡した場合を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
  2. フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
  3. フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
  4. フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
  5. 充塡証明書の交付年月日
  6. フロン類を充塡した年月日
  7. 充塡したフロン類の種類ごとの量
  8. 当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別

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