(充塡証明書の記載事項)
第十五条
法第三十七条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一整備を発注した第一種特定製品の管理者(当該管理者が第一種フロン類充塡回収業者である場合であって、かつ、当該管理者が自らフロン類を充塡した場合を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
- 二フロン類を充塡した第一種特定製品の所在
- 三フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
- 四フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 五充塡証明書の交付年月日
- 六フロン類を充塡した年月日
- 七充塡したフロン類の種類ごとの量
- 八当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別