(回収証明書の記載事項)
第二十二条
第十五条第一号から第七号までの規定は、法第三十九条第六項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十五条第一号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同条第五号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。
第十五条第一号から第七号までの規定は、法第三十九条第六項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十五条第一号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同条第五号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。