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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十二条 (回収証明書の記載事項)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(回収証明書の記載事項)

第二十二条

第十五条第一号から第七号までの規定は、法第三十九条第六項の主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十五条第一号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは「回収した」と、同条第五号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と読み替えるものとする。

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