(回収証明書の交付)
第二十三条
第十六条の規定は、法第三十九条第六項の規定による回収証明書の交付について準用する。この場合において、第十六条第一号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同条第二号中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。
第十六条の規定は、法第三十九条第六項の規定による回収証明書の交付について準用する。この場合において、第十六条第一号中「充塡証明書」とあるのは「回収証明書」と、同条第二号中「充塡した」とあるのは「回収した」と読み替えるものとする。