(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続) 第二十四条 第十七条の規定は、法第四十条第一項の規定による情報処理センターへの登録について準用する。この場合において、第十七条第一号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗