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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第二十四条 (フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続)

第二十四条

第十七条の規定は、法第四十条第一項の規定による情報処理センターへの登録について準用する。この場合において、第十七条第一号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。

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