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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十七条 (第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等)

平成十三年法律第六十四号法律
(第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等)

第三十七条

第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡する必要があるときは、当該フロン類の充塡を第一種フロン類充塡回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充塡回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充塡を行うときは、この限りでない。

2第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充塡の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充塡回収業者に対し通知しなければならない。

3第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、第六項及び第八項において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。

4第一種フロン類充塡回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行ったときは、フロン類の充塡を証する書面(以下この項及び次条第一項において「充塡証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充塡証明書を交付しなければならない。

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