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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十六条 (主務省令への委任)
平成十三年法律第六十四号
法律
(主務省令への委任)
第三十六条
第二十七条
から
前条
までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
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第27条
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第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 第2条
← 第三十五条(登録の取消し等)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次
第三十七条(第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等) →