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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第三十六条 (主務省令への委任)

平成十三年法律第六十四号法律
(主務省令への委任)

第三十六条

第二十七条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。

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