(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
第二条
法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一フロン類の回収に関する基準
- イ第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
- ロフロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
- イ
- 二フロン類の運搬に関する基準
- イ回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。
- ロフロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
- イ