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第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 第二条 (自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)

平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)

第二条

第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. フロン類の回収に関する基準
    1. 第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
    2. フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
  2. フロン類の運搬に関する基準
    1. 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。
    2. フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

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(第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止)

第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)は、廃止する。

2この省令の施行前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

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