条文くん法令検索 AIに質問する

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 第一条 (用語)

平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令第一条(用語)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 目次 第二条(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準) →