条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第八十八条 (第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)

平成十三年法律第六十四号法律
(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)

第八十八条

第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。第九十三条第一項及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第八十八条(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(フロン類の放出の禁止等の表示) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第八十九条(使用済自動車再資源化法との関係) →