(主務大臣等)
第百条
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
- 一
第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求に関する事項環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 - 二
第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項経済産業大臣 - 三
第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣 - 四
第二十一条第一項の規定による請求、第二十二条の規定による開示及び第二十四条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六条第二項に定める事項環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣
2この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
- 一
- 二
第十三条第一項の主務省令当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令 - 三
第十九条第一項及び第二項、第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令 - 四
第四十二条第一項及び第三項並びに第八十八条の主務省令環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
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