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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十九条の二 (協議会)

平成十三年法律第六十四号法律
(協議会)

第九十九条の二

都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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