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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第九十九条 (情報交換の促進等)

平成十三年法律第六十四号法律
(情報交換の促進等)

第九十九条

国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。

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