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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
平成十三年法律第六十四号
法律
· 条文 111 件 ·
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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(指針)
第四条
(製造業者等の責務)
第五条
(指定製品及び特定製品の管理者の責務)
第六条
(第一種フロン類充塡回収業者等の責務)
第七条
(国の責務)
第八条
(地方公共団体の責務)
第九条
(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)
第十条
(指導及び助言)
第十一条
(勧告及び命令)
第十二条
(指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)
第十三条
(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)
第十四条
(表示)
第十五条
(表示に関する勧告及び命令)
第十六条
(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)
第十七条
(指導及び助言)
第十八条
(勧告及び命令)
第十九条
(フロン類算定漏えい量等の報告等)
第二十条
(報告事項の記録等)
第二十一条
(開示請求権)
第二十二条
(開示義務)
第二十三条
(情報の提供等)
第二十四条
(技術的助言等)
第二十五条
(手数料)
第二十六条
(磁気ディスクによる報告等)
第二十七条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録)
第二十八条
(登録の実施)
第二十九条
(登録の拒否)
第三十条
(登録の更新)
第三十一条
(変更の届出)
第三十二条
(第一種フロン類充塡回収業者登録簿の閲覧)
第三十三条
(廃業等の届出)
第三十四条
(登録の抹消)
第三十五条
(登録の取消し等)
第三十六条
(主務省令への委任)
第三十七条
(第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等)
第三十八条
(電子情報処理組織の使用)
第三十九条
(第一種特定製品整備者の引渡義務等)
第四十条
(電子情報処理組織の使用)
第四十一条
(第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)
第四十二条
(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)
第四十三条
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第四十四条
(第一種フロン類充塡回収業者の引取義務)
第四十五条
(引取証明書)
第四十五条の二
(第一種特定製品の引取り等)
第四十六条
(第一種フロン類充塡回収業者の引渡義務)
第四十七条
(充塡量及び回収量の記録等)
第四十八条
(指導及び助言)
第四十九条
(勧告及び命令)
第五十条
(第一種フロン類再生業者の許可)
第五十一条
(許可の基準)
第五十二条
(許可の更新)
第五十三条
(変更の許可等)
第五十四条
(廃業等の届出)
第五十五条
(許可の取消し等)
第五十六条
(第一種フロン類再生業者名簿)
第五十七条
(主務省令への委任)
第五十八条
(第一種フロン類再生業者の再生義務等)
第五十九条
(再生証明書)
第六十条
(再生量の記録等)
第六十一条
(指導及び助言)
第六十二条
(勧告及び命令)
第六十三条
(フロン類破壊業者の許可)
第六十四条
(許可の基準)
第六十五条
(許可の更新)
第六十六条
(変更の許可等)
第六十七条
(許可の取消し等)
第六十八条
(準用)
第六十九条
(フロン類破壊業者の破壊義務等)
第七十条
(破壊証明書)
第七十一条
(破壊量の記録等)
第七十二条
(指導及び助言)
第七十三条
(勧告及び命令)
第七十四条
(第一種フロン類充塡回収業者の費用請求等)
第七十五条
(第一種フロン類再生業者の費用請求等)
第七十六条
(指定)
第七十七条
(業務)
第七十八条
(業務規程)
第七十九条
(事業計画等)
第八十条
(業務の休廃止)
第八十一条
(秘密保持義務)
第八十二条
(帳簿)
第八十三条
(報告及び立入検査)
第八十四条
(監督命令)
第八十五条
(指定の取消し等)
第八十六条
(フロン類の放出の禁止)
第八十七条
(フロン類の放出の禁止等の表示)
第八十八条
(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)
第八十九条
(使用済自動車再資源化法との関係)
第九十条
(主務大臣によるフロン類等の製造業者等への協力要請)
第九十一条
(報告の徴収)
第九十二条
(立入検査)
第九十三条
(資料の提出の要求等)
第九十四条
(フロン類に関する情報の公表)
第九十五条
(環境大臣による第一種フロン類再生業者等に関する調査請求)
第九十六条
(国の援助)
第九十七条
(教育及び学習の振興等)
第九十八条
(研究開発の推進等)
第九十九条
(情報交換の促進等)
第九十九条の二
(協議会)
第百条
(主務大臣等)
第百一条
(権限の委任等)
第百二条
(経過措置)
第百三条
第百四条
第百五条
第百六条
第百七条
第百八条
第百九条