条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第四十五条 (引取証明書)

平成十三年法律第六十四号法律
(引取証明書)

第四十五条

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条次条及び第百五条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を送付するとともに、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書の写しを交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該送付をした引取証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

3第一種特定製品廃棄等実施者は、前二項の規定による引取証明書の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の交付若しくは送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

5第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書の写しの交付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

6前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十五条(引取証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(第一種フロン類充塡回収業者の引取義務) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 目次 第四十五条の二(第一種特定製品の引取り等) →