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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

令和元年経済産業省・国土交通省・環境省令第三号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十二条第一項第四十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十七条第一項第五十九条第一項第六十条第一項第七十条第一項並びに第七十一条第一項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第二十七条の二第一項第二号及び第四十九条第一号ロの規定に基づく書面の作成とする。

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