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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第四十二条 (特定解体工事元請業者の確認及び説明等)

平成十三年法律第六十四号法律
(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)

第四十二条

建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第九十二条第一項において「解体工事」という。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

2前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。

3特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

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