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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 第六条 (立入検査)

平成十三年政令第三百九十六号政令
(立入検査)

第六条

主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係るフロン類及びフロン類代替物質、当該フロン類及びフロン類代替物質の製造等に係る施設並びにその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

2主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、指定製品の製造業者等の事務所又は事業所に立ち入り、その製造等に係る指定製品、当該指定製品の製造等に係る施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

3主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。

4主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類再生業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の再生の業務を行う場所に立ち入り、その再生に係るフロン類、法第五十条第一項の第一種フロン類再生施設等及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

5主務大臣は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、フロン類破壊業者の事務所又は事業所に立ち入り、その破壊に係るフロン類、法第六十三条第二項第四号のフロン類破壊施設及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。

6都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品の管理者の事務所若しくは事業所又は管理第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品の管理者が法第四十二条第一項の特定解体工事発注者である場合にあっては、解体工事に係る建築物その他の工作物又は解体工事の場所を含む。)に立ち入り、当該管理第一種特定製品(解体工事に係る建築物その他の工作物に立ち入る場合にあっては、当該管理第一種特定製品が設置された建築物その他の工作物を含む。)及び関係帳簿書類を検査させることができる。

7都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品整備者の事務所又は事業所に立ち入り、その整備に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。

8都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品廃棄等実施者の事務所若しくは事業所又は第一種特定製品を設置する場所(当該第一種特定製品廃棄等実施者が第一種特定製品引取等実施者に当該第一種特定製品を引き渡す場合にあっては、その引取り等に係る場所を含む。)に立ち入り、その廃棄等(法第二条第八項第三号に規定する廃棄等をいう。)に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。

9都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、特定解体工事元請業者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。

10都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種フロン類引渡受託者の事務所又は事業所に立ち入り、関係帳簿書類を検査させることができる。

11都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、その登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備、法第五十条第一項ただし書の規定により主務省令で定める第一種フロン類再生施設等並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

12都道府県知事は、法第九十二条第一項の規定により、その職員に、第一種特定製品引取等実施者の事務所又は事業所に立ち入り、その引取り等に係る第一種特定製品及び関係帳簿書類を検査させることができる。

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