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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第五十条 (第一種フロン類再生業者の許可)

平成十三年法律第六十四号法律
(第一種フロン類再生業者の許可)

第五十条

第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 再生をしようとするフロン類の種類
  4. 第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力
  5. 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法
  6. その他主務省令で定める事項

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