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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十四条 (第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(第一種フロン類再生業者の許可を要しない場合)

第五十四条

第五十条第一項ただし書の規定による第一種フロン類再生業は、次により行うものとする。

  1. フロン類の充塡に関する記録その他の使用及び管理の状況について把握している第一種特定製品から自らが回収するフロン類又は第一種特定製品から自らが回収するフロン類であって、自ら保有する分析機器を使用すること若しくは十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することによりその性状が適切に確認されているフロン類について、フロン類の再生を行うこと(フロン類の回収に付随してフロン類の再生が行われる場合であって、法第四十六条第一項の主務省令で定める場合又は再生をしたフロン類を第一種フロン類再生業者若しくはフロン類破壊業者に引き渡すことを目的として回収を行う場合を除く。次号において同じ。)。
  2. 再生をしたフロン類を自ら冷媒として充塡の用に供する目的でフロン類の再生を行うこと。
  3. フロン類の再生の用に供する設備(次項に規定するものに限る。)の適正な使用方法に従って、フロン類を大気中に排出することなく、適切な再生を行うこと。

2第五十条第一項ただし書に規定する主務省令で定めるものは、フロン類の再生の用に供する設備のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. フロン類の再生の用に供する設備を構成する装置のうち、フロン類の再生の用に供する装置については、一の筐体に収められていること。
  2. 可搬式のものであること。
  3. 供給口及び排出口(当該設備から排出ガスを大気中に排出するために設けられた開口部をいう。)を除き密閉でき、フロン類の大気中への排出が生じない構造であること(安全性の確保のためやむを得ない場合において、フロン類を排出する機能を備えているものを含む。)。
  4. 再生をしようとするフロン類の種類に応じた適切な再生を行うことができるものであること。

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