(都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知) 第五十三条 法第四十七条第四項の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗