(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報告)
第五十二条
法第四十七条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、前年度においてフロン類を充塡した第一種特定製品の種類ごとの台数及び充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
- 二業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われた場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
- 三業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において法第四十一条に規定する場合においてフロン類が充塡されていないことの確認をした第一種特定製品の種類ごとの台数
- 四業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
- 五業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第一種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 六業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 七業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生をしたフロン類の種類ごとの量及び当該再生をしたフロン類を充塡した量
- 八業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第四十九条第一号に規定する場合において引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 九業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
- 十第四十九条第二号に規定する場合にあっては、その行為を行った第一種フロン類充塡回収業者が登録を受けた都道府県ごとに、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第三による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。