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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第一条 (用語及び種類)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(用語及び種類)

第一条

この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。

  1. エアコンディショナー
  2. 冷蔵機器及び冷凍機器

3フロン類の種類は、国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類とする。ただし、次項、第八条第九条第四十一条第四十四条において準用する場合を含む。)、第四十九条第五十一条第五十二条第七十二条第七十五条様式第一様式第三様式第四及び様式第八においては、クロロフルオロカーボン、ハイドロクロロフルオロカーボン及びハイドロフルオロカーボンとする。

4特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二十五号)の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和元年十二月十四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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