(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)
第七十二条
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。
- イ
- ロフロン類の分解効率が九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の十五以下であること。
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。