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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七十二条 (フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)

第七十二条

第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。

  1. フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。ロにおいて同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の一以下であること。
  2. フロン類の分解効率が九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の十五以下であること。

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