条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七十三条 (フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)

第七十三条

第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。

  1. フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
  2. 前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
  3. 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
  4. 第二号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
  5. フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第七十三条(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第七十三条の二(法第六十四条第二号イの主務省令で定める者) →