(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
第七十三条
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
- 一フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
- 二前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
- 三排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
- 四第二号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
- 五フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。