(法第六十四条第二号イの主務省令で定める者) 第七十三条の二 第五十八条の二の規定は、法第六十四条第二号イの主務省令で定める者について準用する。この場合において、第五十八条の二中「第一種フロン類再生業者」とあるのは、「フロン類破壊業者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十三条の二を開く ↗