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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第七十三条の二 (法第六十四条第二号イの主務省令で定める者)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(法第六十四条第二号イの主務省令で定める者)

第七十三条の二

第五十八条の二の規定は、法第六十四条第二号イの主務省令で定める者について準用する。この場合において、第五十八条の二中「第一種フロン類再生業者」とあるのは、「フロン類破壊業者」と読み替えるものとする。

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