条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十八条の二 (法第五十一条第二号イの主務省令で定める者)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(法第五十一条第二号イの主務省令で定める者)

第五十八条の二

第五十一条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類再生業者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第五十八条の二(法第五十一条第二号イの主務省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第五十九条(変更の許可) →