(変更の許可)
第五十九条
法第五十三条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第五十五条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
法第五十三条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第五十五条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。