条文くん法令検索 AIに質問する

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第五十九条 (変更の許可)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(変更の許可)

第五十九条

第五十三条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第五十五条第一項第二号から第六号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第五十九条(変更の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条の二(法第五十一条第二号イの主務省令で定める者) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 目次 第六十条(軽微な変更) →