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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六十条 (軽微な変更)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(軽微な変更)

第六十条

第五十三条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. 再生をしようとするフロン類の種類を減少させるもの
  2. 再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画の変更であって、引取りの量を減少させるもの
  3. 第一種フロン類再生施設等の数の減少であって、新たな施設等の設置を行わないもの

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