(軽微な変更) 第六十条 法第五十三条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。一再生をしようとするフロン類の種類を減少させるもの二再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画の変更であって、引取りの量を減少させるもの三第一種フロン類再生施設等の数の減少であって、新たな施設等の設置を行わないもの e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗