(変更の許可等)
第五十三条
第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2第五十一条の規定は、前項の許可について準用する。
3第一種フロン類再生業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第五十条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。