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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第六十一条 (変更の届出)

平成二十六年経済産業省・環境省令第七号府省令
(変更の届出)

第六十一条

第五十三条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。この場合において、第一種フロン類再生業者が法人であり、かつ、法第五十条第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、登記事項証明書を添えるものとする。

2環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の九の規定により、同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

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