(廃業等の届出)
第五十四条
第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五フロン類の再生の業務を廃止した場合第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった法人を代表する役員
- 六フロン類の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合第一種フロン類再生業者である個人又は第一種フロン類再生業者である法人を代表する役員
2第一種フロン類再生業者が前項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第一種フロン類再生業者に対する第五十条第一項の許可は、その効力を失う。