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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第百九条

平成十三年法律第六十四号法律

第百九条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第三十三条第一項又は第五十四条第一項第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者
  3. 第八十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

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