第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第三十三条第一項又は第五十四条第一項(第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者三第八十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗