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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第十九条 (フロン類算定漏えい量等の報告等)

平成十三年法律第六十四号法律
(フロン類算定漏えい量等の報告等)

第十九条

第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び第百条において「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。

2定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を当該連鎖化事業者の管理第一種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。

3事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

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(フロン類回収破壊法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に旧フロン類回収破壊法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、旧フロン類回収破壊法第二十九条から第三十四条まで、第三十七条から第四十三条まで、第五十二条から第五十五条まで、第五十七条から第六十四条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十九条及び第八十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

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