(特定漏えい者) 第三条 法第十九条第一項の主務省令で定める者(以下「特定漏えい者」という。)は、前条に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が千トン以上である者とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗