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フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第三条 (特定漏えい者)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号府省令
(特定漏えい者)

第三条

法第十九条第一項の主務省令で定める者(以下「特定漏えい者」という。)は、前条に定める方法により算定されたフロン類算定漏えい量が千トン以上である者とする。

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