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フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第四条 (フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号府省令
(フロン類算定漏えい量等の報告の方法等)

第四条

特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。

2特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定漏えい者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 特定漏えい者において行われる事業
  3. 前年度におけるフロン類算定漏えい量
  4. 前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量並びに当該フロン類の種類ごとの量を都道府県別に区分した量及び当該都道府県別に区分した量を都道府県ごとに合計した量
  5. 前年度におけるフロン類の種類ごとの実漏えい量及び当該フロン類の種類ごとの実漏えい量を都道府県別に区分した量
  6. 特定漏えい者が設置している事業所のうち、一の事業所に係るフロン類算定漏えい量が千トン以上であるもの(以下この号において「特定事業所」という。)があるときは、特定事業所ごとに次に掲げる事項
    1. 特定事業所の名称及び所在地
    2. 特定事業所において行われる事業
    3. 前年度における特定事業所に係るフロン類算定漏えい量
    4. 前号に掲げる量について、フロン類の種類ごとの量
    5. 前年度における特定事業所に係るフロン類の種類ごとの実漏えい量

3特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、法第二十三条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。

4二以上の事業を行う特定漏えい者が行う法第十九条第一項の規定による報告は、当該特定漏えい者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

5第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。

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