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フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第六条 (フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号府省令
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

第六条

特定漏えい者が行う法第二十三条第一項の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。

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