(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供) 第六条 特定漏えい者が行う法第二十三条第一項の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗