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フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 第九条 (電子情報処理組織による申請等の指定)

平成二十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第二号府省令
(電子情報処理組織による申請等の指定)

第九条

この命令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条第十一条及び第十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)は、法第十九条第一項の規定による報告及び法第二十三条第一項の規定による提供(以下「報告等」という。)とする。

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