(磁気ディスクによる開示の方法)
第八条
主務大臣は、磁気ディスクにより法第二十二条(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第二十一条第一項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。
主務大臣は、磁気ディスクにより法第二十二条(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第二十一条第一項(法第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。