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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二十一条 (開示請求権)

平成十三年法律第六十四号法律
(開示請求権)

第二十一条

何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。

2前項の請求(以下この項及び次条において「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。

  1. 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  2. 開示請求に係る事業所又は第一種特定製品の管理者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項

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