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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二十二条 (開示義務)

平成十三年法律第六十四号法律
(開示義務)

第二十二条

主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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