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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第一条 (目的)

平成十三年法律第六十四号法律
(目的)

第一条

この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることに鑑み、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第二条、第九条から第十八条まで、第四十四条から第五十一条まで、第七十条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第七十一条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第一号(第九条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第九条第一項に係る部分に限る。)、第三号(第二十八条及び第三十三条において準用する第十七条第一項に係る部分を除く。)及び第四号から第七号まで、第八十四条(第二十八条及び第三十三条において準用する第十三条第一項に係る部分を除く。)、第八十五条第二号(第七十条(第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第四号(第七十一条第一項中第一種フロン類回収業者及びフロン類破壊業者に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条第一号(第二十八条及び第三十三条において準用する第十五条第一項に係る部分を除く。)並びに次条第一項から第四項までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十八条まで、第三十九条(同条第二項の規定による指定に係る部分を除く。)、第四十条から第四十三条まで、第五十二条(第一種フロン類回収業者からのフロン類の引取り及びその破壊に係る部分を除く。)、第五十七条から第六十四条まで、第六十七条第二項、第七十条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第七十一条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)、第八十三条(第二十四条第三項及び第五十五条第三項に係る部分を除く。)並びに第八十五条第一号(第三十三条において準用する第二十二条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十三条において準用する第二十二条第二項に係る部分及び第七十条(自動車製造業者等に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第三号及び第四号(第七十一条第一項中自動車製造業者等に係る部分に限る。)の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成十四年十月三十一日までの間において政令で定める日
  3. 第七十八条並びに附則第四条及び第五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八条から第二十一条まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三章第一節及び第二節、第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで、第四項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第六項(料金の認可に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項、第二項及び第三項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第五章(第八十二条第三項及び第八十五条第四項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十一条、第百二十二条(第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十四条、第百三十条第二項、第百三十七条、第百三十八条第一号、第二号及び第三号(第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第百三十九条第一号及び第二号(第二十四条第三項、第三十五条第二項及び第三十八条第二項に係る部分を除く。)、第百四十条第一号及び第二号(第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)及び第七十一条第一項に係る部分を除く。)並びに第百四十三条第二号並びに附則第三条、第四条、第八条、第九条、第十五条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条の規定公布の日
  2. 次条及び附則第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第三条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
  2. 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
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