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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げる物質をいう。

2この法律において「フロン類使用製品」とは、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充塡されているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。

3この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。

  1. エアコンディショナー
  2. 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)

4この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第二条第八項に規定する特定エアコンディショナーをいう。

5この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。

6この法律においてフロン類について「使用の合理化」とは、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「フロン類代替物質」という。)の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう。

7この法律においてフロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは、次に掲げる行為をいい、「製造業者等」とは、製造等を業として行う者をいう。

  1. フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く。)
  2. フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
  3. 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

8この法律においてフロン類使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい、「管理者」とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。

  1. フロン類使用製品を使用すること。
  2. フロン類使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること。
  3. フロン類使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「廃棄等」という。)。

9この法律において特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充塡、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう。

10この法律において「第一種フロン類充塡回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を回収することを業として行うことをいい、「第一種フロン類充塡回収業者」とは、第一種フロン類充塡回収業を行うことについて第二十七条第一項の登録を受けた者をいう。

11この法律において「第一種フロン類再生業」とは、第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいい、「第一種フロン類再生業者」とは、第一種フロン類再生業を行うことについて第五十条第一項の許可を受けた者をいう。

12この法律において「フロン類破壊業」とは、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行うことをいい、「フロン類破壊業者」とは、フロン類破壊業を行うことについて第六十三条第一項の許可を受けた者をいう。

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(経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一種フロン類回収業を行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第十一条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により引き続き第一種フロン類回収業を行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の登録又は登録の拒否の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条、第五十二条第一項及び第三項、第五十三条第二項、第五十六条並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3前条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行っている者は、同号に規定する政令で定める日から同日後六月を経過する日又は施行日の前日のいずれか遅い日までの間(当該期間内に第四十四条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4前項の規定により引き続き特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行うことができる場合において、同項に規定する期間を経過する日(同項後段の場合にあっては、同項後段の許可又は不許可の処分の日)が施行日以後の日となるときは、その者を主務大臣の許可を受けたフロン類破壊業者とみなして、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二項、第四十九条(許可の取消しに係る部分を除く。)、第五十二条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第七十条から第七十二条まで並びに第七十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

5この法律の施行の際現に第二種特定製品引取業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第二十七条第一項の規定による登録を拒否する処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、第二十五条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

6前項後段の規定により引き続き第二種特定製品引取業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種特定製品引取業者とみなして、第二十八条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第四項及び第六項、第五十三条第二項、第六十三条第一項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

7この法律の施行の際現に第二種フロン類回収業を行っている者は、施行日から前条第二号に規定する政令で定める日の前日までの間(当該期間内に第三十一条第一項若しくは第三十二条第二項ただし書の規定による登録を拒否する処分又は同条第一項の規定による通知をしないことの決定があったときは、当該処分又は決定のあった日までの間)は、第二十九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請又は第三十二条第一項の規定による申出をした場合において、その期間を経過したときは、その申請又は申出について登録若しくは登録の拒否の処分又は同項の規定による通知をしないことの決定があるまでの間も、同様とする。

8前項後段の規定により引き続き第二種フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者とみなして、第三十三条において準用する第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十三条において準用する第二十二条第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四項及び第六項、第五十三条第二項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第二項及び第四項、第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条から第七十二条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(第一種特定製品に係るフロン類に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の二及び第三十七条の規定は、この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。

2この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬に関する基準の遵守については、なお従前の例による。

3新法第十九条の三第二項から第七項まで及び第二十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された第一種フロン類回収業者への引渡しの委託に係る契約に係る第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。

(準備行為)

この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(引取証明書に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十五条第二項の規定により交付された引取証明書(同条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)又は送付された引取証明書の写しは、この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第四十五条第三項から第五項まで、第四十五条の二及び第百五条第四号から第六号までの規定の適用については、それぞれ新法第四十五条第二項の規定により交付された引取証明書の写し又は送付された引取証明書とみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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