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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第二条 (定義等)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(定義等)

第二条

この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。

2この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)をいう。

3この法律における特定物質等の種類は、政令で定める。

4この法律における特定物質等の数量は、特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。

  1. 特定物質政令で定めるオゾン破壊係数
  2. 特定物質代替物質政令で定める地球温暖化係数

5前各項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。

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(報告)

通商産業大臣は、第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、昭和六十一年に議定書附属書Aに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(準備行為)

この法律による改正後の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第四条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五条第一項及び第二項、第七条並びに第十条の規定の例により、その許可及び当該許可に係る輸出用製造数量の指定をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は施行日において新法第四条第一項の許可を受けたものと、その指定を受けた者は施行日において当該許可に係る新法第五条第一項の指定を受けたものとみなす。

3新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第十二条第一項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

4経済産業大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前においても、その確認をすることができる。この場合において、その確認を受けた者は、施行日において新法第十二条第一項の確認を受けたものとみなす。

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