第二条
この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
2この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)をいう。
3この法律における特定物質等の種類は、政令で定める。
4この法律における特定物質等の数量は、特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。
- 一特定物質政令で定めるオゾン破壊係数
- 二特定物質代替物質政令で定める地球温暖化係数
5前各項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。