第三条
経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
- 一議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度
- 二オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
- 三前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項
2経済産業大臣は、特定物質等について、その種類及び次条第一項の規制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。