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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第三条 (基本的事項等の公表)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(基本的事項等の公表)

第三条

経済産業大臣及び環境大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

  1. 議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度
  2. オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
  3. 前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項

2経済産業大臣は、特定物質等について、その種類及び次条第一項の規制年度ごとに、その生産量及び消費量その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。

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新法第四条第一項及び第三項、第十一条第一項並びに第十二条第一項の規定は、議定書附属書Bに掲げる物質(以下「新規特定物質」という。)の製造であって、議定書の規定に即して新法第二条第五項の種類(次項において「種類」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。

2議定書改正発効日が属する年の一月一日から前項の政令で定める日の前日までに新規特定物質の製造又は輸入を行った者は、その種類ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、新法第二条第六項に定めるところにより算定した前年の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

3前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(報告)

経済産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成二十三年から平成二十五年までの間に議定書附属書Fに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、当該物質について新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質に係る同条第四項の規定の例により算定した製造数量、輸出数量又は輸入数量の報告を求めることができる。

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