(製造数量の許可)
第四条
特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。
- 一第五条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
- 二
- 三第十三条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
- 四政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造するとき。
2前項の許可を受けようとする者は、経済産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二前項の許可を受けて製造しようとする数量
- 三製造及び貯蔵の場所
- 四製造設備の構造及び能力
- 五その製造に係る特定物質等のうち当該規制年度において輸出されることが見込まれるものの数量(第八条第二項において「輸出予定数量」という。)及びその仕向地
- 六その他経済産業省令で定める事項
3第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。