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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第四条 (製造数量の許可)

昭和六十三年法律第五十三号法律
(製造数量の許可)

第四条

特定物質等を製造しようとする者は、その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の場合には、この限りでない。

  1. 第五条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
  2. 第十一条第一項又は第十二条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質等を製造するとき。
  3. 第十三条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
  4. 政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造するとき。

2前項の許可を受けようとする者は、経済産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 前項の許可を受けて製造しようとする数量
  3. 製造及び貯蔵の場所
  4. 製造設備の構造及び能力
  5. その製造に係る特定物質等のうち当該規制年度において輸出されることが見込まれるものの数量(第八条第二項において「輸出予定数量」という。)及びその仕向地
  6. その他経済産業省令で定める事項

3第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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