(農林水産大臣との協議)
第二十八条の二
経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
2経済産業大臣及び環境大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第一号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。
経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
2経済産業大臣及び環境大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第一号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。